自分好みの家づくりがしたいとお考えの方の中には、屋根のリフォームについて知りたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、カバー工法の基本とそのメリットと火災保険適用の条件とカバー工法についてご紹介します。
□カバー工法の基本とそのメリット
カバー工法がどのようなものなのかを簡単に紹介しましょう。
カバー工法は主にスレート屋根の修理工事で使われる手法であり、既存の屋根の上に新しい屋根材を載せる方法です。
これにより、屋根は二重構造となり、「重ね葺き」や「重ね張り」、または「被せ張り」とも呼ばれます。
カバー工法では、主にガルバリウム鋼板でできた金属屋根材が一般的に使用され、近年ではカバー工法向けに設計された金属屋根材も市場に登場しています。
二重構造になるため、「重くなるのではないか?」という心配もあるかもしれませんが、金属屋根は非常に薄くて軽量なので、建物の耐震性にはほとんど影響を与えません。
ただし、「既存の屋根に施工できる」というわけではありません。
例えば、屋根が強く劣化している場合は、屋根下地の修理が必要であり、この場合はカバー工法ではなく、屋根下地から全てやり替える葺き替え工事が必要です。
したがって、将来的に費用を節約したい場合は、定期的に屋根の状態を確認し、必要に応じて適切なリフォーム方法を選択することが重要です。
□火災保険適用の条件とカバー工法
屋根のカバー工法において火災保険が適用される際の最低条件は、主に以下の2点です。
1.自然災害が原因であること
2.被害を受けてから3年以内であること
これらの条件について詳しく解説します。
1.自然災害による被害
火災保険の適用条件において重要なのは、屋根の損傷が経年劣化ではなく自然災害によるものであることです。
自然災害として認められる被害には、風災(台風や竜巻などの強風による被害)、雪災(豪雪や雪崩)、雹災(大粒の雹による被害)が含まれます。
これらの自然災害が原因で屋根に損傷が生じた場合、火災保険による補償が期待されます。
ただし、地震や噴火、津波による被害は火災保険の対象外となります。地震に備える場合は別途地震保険の加入が必要です。
2.3年以内に請求する
保険金の請求期限は、被害が発生してから3年以内となっています。
この期間内に請求手続きを行う必要があります。
時間が経つほど、損傷が経年劣化の影響によるものと見なされる可能性が高まります。
保険金請求を検討する際には、保険法の規定だけでなく、保険会社が設けている具体的な請求期間も確認することが重要です。
□まとめ
カバー工法は主にスレート屋根の修理工事で使われる手法であり、既存の屋根の上に新しい屋根材を載せる方法です。
これにより、屋根は二重構造となり、「重ね葺き」や「重ね張り」、または「被せ張り」とも呼ばれます。
また、自然災害が原因であること、被害を受けてから3年以内であることで屋根のカバー工法において火災保険が適用されます。
本記事がカバー工法について理解を深める参考になれば幸いです。